NPO法人結婚生活カウンセリング協会から親権と監護権についての解説です。

NPO法人結婚生活カウンセリング協会
親権と監護権
1 親権と監護権の違い
離婚時、親権が戸籍に記載され、監護権は戸籍に記載されません。

<親権とは>
未成年の子どもに対する生活や教育に関することや、財産管理に関する権利義務をもつことです。また、未成年の子どもに対する法定代理人となります。
離婚した場合は、一方の親が親権者となります。

<監護権とは>
監護権は、本来は親権の一部ですが、別々に権利をもつこともできます。
監護権とは、子どもを手元において養育する、いわゆる子育てすることです。
乳幼児の監護権は、特に重大な事由が無い限り、母親の方が適していると判断されます。
なお、監護者は、子どもにとって最も適していると認められれば、親でなくてもかまいません。
2 子どもの名字(氏)について
離婚をしても、家庭裁判所に変更申立てをしなければ子どもの名字は変わりません。子どもが15歳未満の場合、申立ては親権者が行い、15歳以上の場合には、子ども本人が申立てを行います。
【監修】伊倉総合法律事務所 伊倉吉宣

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