NPO法人結婚生活カウンセリング協会から面接交渉権についての解説です。

NPO法人結婚生活カウンセリング協会
面接交渉権
1 面接交渉権とは
離婚後、一緒に住んでいない親と子が交流する権利です。親が離れて暮らす子どもに会う権利を持つのと同様に、子どもも離れて暮らす親と会う権利をもっています。
2 面接交渉権の決め方
離婚時に夫婦間の協議によって決定します。協議による決定が困難な場合には、家庭裁判所で決定されます。
協議の内容は以下となります。

・頻度や時間
・会う場所や日時は誰が決定するか
・宿泊や、期間を決めて一緒に生活すことを認めるかどうか
・連絡の方法
・子どもの受け渡しの方法
・子どもと直接の電話やメール・手紙のやりとりを認めるかどうか  など
3 面接交渉権の制限・禁止
面接交渉においても、子どもの福祉が当然優先されますので、以下のような事情により、面接交渉権に制限や禁止がなされることがあります。

・子どもの意思
・同居時の養育態度
・子どもに対する暴力・暴行
・監護者が面接を拒絶する理由がそれに値する場合 など
4 面接交渉権の不履行
調停・裁判で面接交渉権が定められたにも関わらず、それが履行されない場合には、家庭裁判所へ履行勧告を求める申し立てを行うことができます。家裁調査官の調査により、正当な理由がなく面接交渉権が履行されていない場合には、履行勧告がなされます。
それでも応じない場合には、強制執行の手続きをとることができます。「面接交渉を履行しなければ、一定金額の支払をしなければならないこと」とし、一定金額の支払を避ける為に面接交渉を認めることを間接的に強制しようという方法です。
【監修】伊倉総合法律事務所 伊倉吉宣

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