NPO法人結婚生活カウンセリング協会から年金分割についての解説です。

NPO法人結婚生活カウンセリング協会
年金分割
1 年金分割とは
平成19年4月以降の離婚に関して、「合意分割」という年金分割が開始されました。婚姻期間中に納付された厚生年金・共済年金額の最大2分の1までを分与することができます。
分与については、夫婦間の話し合いにて決定されます。合意されたら、公正証書を作成して社会保険事務所へ提出します。夫婦間にて合意に至らなかった場合には、家庭裁判所で行われる調停もしくは審判にて判断を仰ぎます。

なお、夫婦のいずれかが第3号被保険者(たとえば専業主婦)であった場合、平成20年4月以降の婚姻期間を対象とし、2分の1の年金分割を受けることが出来るとされる年金分割が「3号分割」と言われるものです。この場合、平成20年3月以前の婚姻期間分については、「合意分割」の制度が対象となります。
2 年金分割の対象となる年金の種類
現在対象とされているのは、@厚生年金 A国家公務員共済年金 B地方公務員共済年金 C私立学校教職員共済年金 の4つです。
3 年金分割に関わる税金
実際に年金が支給された際に、支給額に応じた所得税が課税される以外に、贈与税その他税法上の影響はありません。
【監修】伊倉総合法律事務所 伊倉吉宣

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