NPO法人結婚生活カウンセリング協会から裁判離婚についての解説です。

NPO法人結婚生活カウンセリング協会
裁判離婚
家庭裁判所に離婚の訴えを提起して判決を得る離婚です。『調停前置主義』が原則となっているため、相手が行方不明など、調停手続をとることが極めて困難な特別の理由がないかぎりは、調停手続を行って、それが不成立に終わったことが、裁判離婚の前提条件とされています。
なお、裁判手続中に、裁判所を通じた和解で離婚が成立することもあります。
@裁判離婚成立まで
家庭裁判所へ調停の申立て

調停不成立
↓  
訴状提出

判決

敗訴した方が控訴せず判決確定・離婚成立

役所へ判決正本と確定証明書を提出
A離婚原因
協議離婚・調停離婚と違って、法定離婚原因の証明が必要となります(民法770条1項)

● 配偶者の不貞行為
● 配偶者から悪意で遺棄されたとき
● 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
● 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
● その他、婚姻を継続し難い重大な理由があるとき
例)DV・モラルハラスメント
  ギャンブル・浪費癖・多額の借金
  理由もなく働かず、生活費を入れない
  宗教上の対立
  性交渉の拒否  など
B訴状の作成と費用
離婚の訴えを起こすには、家庭裁判所へ離婚を求める内容の訴状の提出が必要です。訴状は、弁護士に適切な内容のものを作成して頂きます。

訴状提出の際には、収入印紙を添えます。
・ 離婚だけの訴えの場合:13,000円分
・ 離婚の他、慰謝料等の金銭の支払いも訴える:13,000円分+請求金額に応じて増額
【監修】伊倉総合法律事務所 伊倉吉宣

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